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ヤミ金融とは
「ヤミ金融」とは、法外な利息を要求するキャッシング業者のことをいいます。「300万円、即日融資年利8%」「ブラックリストOK」「審査ナシ」「100%融資可能」「一本化高額融資」 といった宣伝で、常識を越えた金利で貸し付けを行います。取り立ても常識を超えた容赦ないもので、自宅はもちろん勤め先、親戚宅にまで訪れ、被害者の生活は脅かされます。

ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法) が施行になりましたが、出資法で定められている上限金利、 年利29.2%をはるかに越える高い金利で貸付を行う悪徳業者は後を絶ちません。

このサイトで紹介している会社は大手で実績があり、出資法に基づいた正式な会社で安心してご利用できます。
 

ヤミ金融の手口

勧誘・広告
電柱等にチラシを貼る、看板を掲示する、雑誌に広告を出すなどの方法でPRしています。また、電話やダイレクトメールでも勧誘します。「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「即日融資」などのキャッチコピーで、利用者の心理をついて誘い込んできます。

貸付金額
3万円や5万円など小口なものが多いです。しかし、利息が高く、すぐに借入額よりも返済額の方が多くなります。なかなか元金が減らないので利息が雪だるま式に増えていきます。

貸付期間
10日から2週間程度と短期間なものが主流です。違法な利息を短期間に返済請求され、その返済のため、別のヤミ金融から借入ることを繰り返し悪循環に陥るケースが多いです。一度ヤミ金融に手を出すと次々別の業者が狙ってきます。低金利、借り入れ額一本化などの甘い言葉で誘ってきます。

取り立て・督促
少しでも返済が遅れると、脅迫まがいの電話を繰り返しかけてきます。本人だけでなく勤務先や親兄弟などにも電話をかけ、厳しい取立を行います。



最近ではヤミ金融業者が稼ぎを元手に中華料理店をオープンし、返済できなくなった貸付先のうち調理師免許を持つ男性を働かせて借金を棒引きにするなど表にあらわれないような手口もありました。

チェックポイント
財務局登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。

「○○県知事(1)000****号」  「○○財務局長(1)00****号」

( )カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示します。ヤミ金融は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が高いのです。ましてや登録が無い業者または架空の登録番号を記載している業者は悪質なヤミ金以外の何者でもありません。

都道府県貸金業協会の会員になっていない業者
各都道府県には貸金業協会という団体があります。消費者金融業者は貸付の審査などの情報を得るため、個人信用情報機関を利用しますが貸金業協会に加入しないと利用できません。加入している業者には会員番号が与えられます。

「○○県貸金業協会会員 第*****号」

貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法による正常な消費者金融業はほとんど加入しています。

 
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